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会長声明・意見書等
2015.5.27 会長声明・意見書等 安全保障法制改定法案に反対する声明

 安倍政権は、本年5月14日、自衛隊法、周辺事態法、武力攻撃事態法等を改正する法案及び新規立法である国際平和支援法案(併せて安全保障法制改定法案。以下、「本法案」という。)を閣議決定し、同15日に国会に提出した。
 本法案は、集団的自衛権の行使を容認した昨年7月1日の閣議決定を具体化するものである。加えて、本年4月27日の新たな日米防衛協力のための指針(ガイドライン)の合意に基づき、「重要影響事態」「存立危機事態」といった曖昧で恣意的解釈の余地を残す概念によって定まる緊急事態時から、それら緊急事態時にすらあてはまらない平時(グレーゾーン)に至るまで、自衛隊が、世界中のどの地域でも、切れ目なく、軍事的行動を広範囲に行うことを可能とするものである。

 当会は安倍政権がスタートしてから一貫して、立憲主義を擁護する立場から、憲法96条改正、特定秘密保護法の制定、及び、集団的自衛権の行使容認の方針に対して反対である旨の意思を表明してきた。
 本法案の問題点は多岐にわたるが、少なくとも、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず他国に対する武力攻撃を実力もって阻止することができるとする集団的自衛権の行使を容認することは、政府の従来の憲法解釈のもとで「専守防衛」とされていた自衛隊の性質・任務を180度変質させるものであり、戦争・武力行使等を禁じた日本国憲法第9条に抵触するものである。本法案が、従前禁止されてきた他国との武力行使の一体化、海外での武力行使に道を開くものであることは疑いなく、日本国憲法の下で培ってきた恒久平和主義、平和国家としての国の在り方を根底から覆すものである。
 政府が30年以上にわたって憲法で禁止されていると説明してきた集団的自衛権の行使について、憲法の改正手続きに拠らずに、閣議決定や立法的措置など時の政権・多数派の都合によって解釈変更・容認してしまうことは、政府や国会が憲法に制約されるという立憲主義に反する事態を招くことになる。本法案の立法化は、法律によって憲法の存在を無にすることに等しく、立憲主義を擁護する立場からは断じて容認することはできない。
 
よって、当会は、日本国憲法第9条のもとで本法案を成立することに、強く反対する。

2015(平成27)年5月27日
旭川弁護士会 会長 金 昌宏

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