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会長声明・意見書等
2019.8.30 会長声明・意見書等 死刑執行に抗議する会長声明

 法務省は2019(令和元)年8月2日,東京拘置所において1名,福岡拘置所において1名に対し死刑を執行したことを明らかにした。うち1名は再審請求中であった。
死刑執行は昨年の12月27日に2名に対し執行されて以来であるが,山下貴司法務大臣による死刑執行は,昨年10月に就任以降2回目となり,第2次安倍内閣においては16回目,執行数は合計38名に上る。 

 当会では死刑執行があるたびに「死刑執行に抗議する声明」を発出してきたが,従前から述べてきたとおり,我が国において死刑事件でも誤判があったこと,死刑廃止は国際的な潮流となっており,我が国が死刑存置国であることにより他国と犯罪人引渡条約が締結できないなどの外交上の支障もあること等,今後も我が国で死刑執行を継続することには重大な問題がある。死刑は生命という重要な権利に関する人権問題であり,かつ,我が国の刑罰制度のありように関する問題でもある。今すぐに,死刑に関する情報公開やこれらの問題に対する社会的な議論を進展させるべきである。

 日本弁護士連合会は誤判,冤罪の危険性や,いかなる者であろうとも変わり得ることを前提に社会内包摂を目指すべきことを主な理由として,2016(平成28)年10月7日の第59回人権擁護大会において「死刑廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し,日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきことを宣言した。
 
 当会は本件死刑執行について,再度,強く抗議の意思を表明するとともに,前記人権大会宣言の趣旨に沿った全社会的議論を深め,この議論が尽くされるまでの間,少なくともすべての死刑の執行を停止することを強く要請するものである。

2019(令和元)年8月30日
旭川弁護士会 会長 小門 史子

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