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2020.5.28 お知らせ・イベント 緊急事態宣言解除に伴う会館業務の一部再開のお知らせ

令和2年5月7日から令和2年5月27日までの間,裁判所職員,弁護士会事務局職員,会員及びその事務職員を除き,弁護士会館への来館をご遠慮していただいておりましたところ、今月25日の緊急事態宣言解除を受け、今月28日より会館内での窓口業務を再開することといたしました。
窓口における受付(印紙・切手の販売業務を含む)を再開いたしますが、新型コロナウイルス感染防止のため、ご来館いただいた際には手指の消毒、マスクの着用などの感染防止対策にご協力ください。

皆様には大変御不便、御迷惑をおかけいたしましたが、今後とも皆様に寄り添いお役に立てるよう努力してまいりますので、ご愛顧賜りますようお願いいたします。

〒070-0901
北海道旭川市花咲町4丁目旭川弁護士会館
TEL 0166-51-9527
FAX 0166-46-8708
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