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会長からのご挨拶
旭川弁護士会 会 長 佐藤 真吾
  副会長 大平 祐大
  副会長 小林 大晋
  副会長 酒井 将平
 旭川弁護士会のサイトにご訪問いただき、ありがとうございます。
 私は、令和7年度の旭川弁護士会会長を務めます弁護士の佐藤真吾と申します。

 本年度の当会副会長である、大平祐大弁護士、小林大晋弁護士並びに酒井将平弁護士と力を合わせ、山積する課題の解決に取り組んでまいります。

 弁護士の使命は、基本的人権の擁護と社会正義の実現にあります。
旭川弁護士会がカバーする地域は、北は稚内市・利尻島・礼文島、南は南富良野町・占冠村、東は 紋別市、西は留萌市・増毛町にまで及ぶ広大な地域です。この広大な地域を、わずか80名弱の当会の弁護士たちが、基本的人権の擁護と社会正義の実現のために、日々、駆け巡っております。

 ところで、弁護士が業務として日常的に行っている権利関係に関する判断は、証拠で事実を認定して、認定された事実を法規範に当てはめて行うものです。つまりは、皆様の近くに弁護士がいて、十分な聞き取りができてこそ、権利関係の判断が正確にできるのです。IT機器が発達したとはいえ、これを十分に使いこなせない方(かくいう私自身も「十分に」使いこなせている自信はありません。)が多数いらっしゃるのが現実であり、弁護士が皆様の近くにいるということこそが、権利擁護の根本的な前提をなしていると考えます。

 当会の喫緊の課題は、弁護士過疎問題です。旭川地方裁判所・旭川家庭裁判所には、名寄支部、留萌支部、紋別支部及び稚内支部の4つの支部があります。しかし、各支部の地域では、事務所に常駐して執務する弁護士は、2名ずつしかおりません。これらの地域の多くにおいては、ひまわり基金法律事務所の所長弁護士が弁護士業務を担っているところですが、所長は任期制の職務であり、その後任候補者の確保が大きな課題となっております。
 弁護士がどの場所で開業し執務するかは、個々の弁護士の自由です。弁護士は、誰からも、その開業場所や執務場所について、命じられることはないのです。これを大前提としつつ、弁護士過疎地域で活動する人材を確保することは、困難な課題であるのです。
 私は、稚内ひまわり基金法律事務所の初代所長を経験しておりますが、この経験を生かして、今まさに直面する弁護士過疎問題の解決に取り組むとともに、弁護士過疎地域での弁護士活動の魅力を、弁護士、司法修習生、法科大学院生並びに法学部生など次世代の地域司法を担うべき方々にお伝えし、将来にわたって、ひまわりの花が各地で咲き続けるよう、微力ながら、お役に立てればと考えております。
 1年間、どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年4月 弁護士 佐藤 真吾
〒070-0901
北海道旭川市花咲町4丁目旭川弁護士会館
TEL 0166-51-9527
FAX 0166-46-8708
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