住宅紛争審査会
「評価住宅」「保険付き住宅」のトラブルでお困りの方へ
住宅紛争審査会は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務をおこなっています。
住宅紛争審査会は、「評価住宅」や「保険付き住宅」について、請負人と発注者間、売主と買主間で発生した紛争の解決を図る機関です。また「評価住宅」「保険付き住宅」「リフォーム工事」について無料専門家相談を行っております。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。
こちらからダウンロードできます。
相談事例
1.雨漏りの補修を頼んだけれど…
新築した住宅に雨漏りがしたので、補修の請求をしたが、補修の方法や工事金額について話し合いがまとまらない。
2.建物に不具合があった…
基礎に亀裂が見つかった、大型車が通ると家全体が振動する、床が傾斜しているように見える、天井にたわみがある、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した…など建物の不具合があったとき。
3.建築代金を払ってくれない…
住宅の注文主や買主から申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も受け付けます。
※下記のような事例については、お取扱しておりません。
(1)住宅以外の建物に関する紛争
(2)近隣住民との間の紛争
(3)「評価住宅」又は「保険付き住宅」の賃貸人と賃借人との間の紛争
無料専門家相談
「評価住宅」「保険付住宅」「リフォーム工事」について、弁護士・建築士による無料専門家相談を行います。無料専門家相談のご案内は、こちらをご覧ください。
評価住宅とは
住宅品質確保法に基づき、国に登録を受けた第三者機関(評価機関)によって評価を受け、「建設住宅性能評価書」が交付された住宅をいいます。
保険付き住宅とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅のことをいいます。
お問合せ先
<裁判外紛争処理手続(ADR)について>
旭川弁護士会 住宅紛争審査会 旭川弁護士会館
電話 :0166-51-9527 / FAX:0166-46-8708
受付時間 9:00~17:00(土日祝日を除く)
<相談業務について>
住宅リフォーム・紛争処理支援センターすまいるダイヤル 0570-016-100