新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのまん延防止等重点措置が旭川市を含む北海道全域に適用されることを受け、当弁護士会では、令和4年1月27日から当面の間、裁判所職員、弁護士会事務局職員、会員及び会員の事務所の事務職員を除き、弁護士会館への来館をご遠慮いただくことといたしました。また、印紙・切手販売については取扱いを休止させていただきます。
皆様には大変ご不便、ご迷惑をおかけしますが、感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願い申し上げます。