新型コロナウイルス感染症拡大防止のためのまん延防止等重点措置が解除されたことを受け、当弁護士会では、令和4年3月22日より市民の方の会館の利用制限を解除し、印紙および切手の販売を再開いたしましたので、お知らせいたします。
以上