近時、インターネットやTV、ラジオ、新聞等を多数利用した広告等によって、弁護士への相談・依頼を考えている方々に過度な期待や誤解を与え、いわゆる国際ロマンス詐欺事件や債務整理事件等の委任を誘引しているものが散見されます。
これらの広告等のなかには、弁護士法や当連合会の関係規程( 弁護士職務基本規程、弁護士等の業務広告に関する規程、業務広告に関する指針および債務整理事件処理の規律を定める規程など)に違反または違反しているおそれがあるものがあります。
弁護士に相談・依頼をされる際は、実際に弁護士と面談を行い、詐欺による被害の状況や、債務・資産・収入・生活の状況等を弁護士へ伝え、被害回復の可能性や複数ある債務整理手法の長短、その他わからないことは弁護士にお尋ねください。また、依頼後も、弁護士から進捗状況等の報告が適切に行われているか、ご確認ください。
詳しくは下記ページをご覧ください
https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/consumer/01.html