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ひまわり基金法律事務所について
2026.2.4 ひまわり基金法律事務所について 司法過疎地での弁護士業務について

弁護士 池田

 私は、北大ロースクールで司法過疎についての講義を受けたことがきっかけで、司法過疎地の弁護士を志しました。それまで、どんな弁護士になりたいかというのが漠然としていましたが、講義の中で、司法過疎地で生き生きとお仕事をされている先生方を見て、「弁護士が求められているところで弁護士をやってみたい!」と思うようになりました。
そして、私は、札幌のすずらん基金法律事務所で2年3か月養成を受けたのち、2021年4月から稚内ひまわり基金法律事務所の所長となりました。
稚内市は、日本最北の市です。ここには、旭川地家裁の稚内支部があります。稚内支部の管轄範囲は、だいたい奈良県と同じ面積ですが、そこに弁護士は、私を含めてたった2人しかいません。
稚内市を含む宗谷地域には、弁護士が少ないこともあり、毎日のように相談の予約が入ります。法律相談でのアドバイスの後、「すごい悩んでいたけど、やっとゆっくり寝られます」と感謝の言葉をいただいた時には、ここに来てよかったと思います。
業務に関しても、とてもいろいろな経験ができます。債務整理や離婚は、他の地域と同じように多いですが、漁業関係の事件や、酪農家の事件などもあり、地域の特色が垣間見えます。また、基本的には自分一人の力で、事件を進めていきます。事件処理が難しいことも多いですが、依頼者の利益になる結果が出たときは、その達成感はひとしおです。
通常の弁護士業務のほかにも、稚内市や周辺町村の委員会の委員に選任されたり、第三者委員会の委員として活動したりするなど、同期の弁護士でもあまりやっていないことを若いうちから経験できることも、地方で弁護士をすることの大きな魅力です。
また、何といっても、地方はとても人が温かいです。自分が仕事で困っていたら、役所、元依頼者、お世話になった業者さんなどみんなが助けてくれます。そして、仕事でもプライベートでもあたたかな人間関係を築くことができます。
司法過疎地は、弁護士を一回りも二回りも大きく成長させてくれる場所です。そして、この経験は、弁護士の大きな財産となります。
ぜひ、司法過疎地で、「かけがえのない存在」になってみませんか?

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