政府は、2013年(平成25年)10月25日に「特定秘密の保護に関する法律案」(以下、「秘密保護法案」という。)を国会に提出した。
秘密保護法案は、行政機関の長があらかじめ「特定秘密」を指定し、その漏えいやこれを探ろうとした行為を厳罰をもって禁ずるとともに、「特定秘密」を取り扱う者自体の人的管理を行うという内容であるが、以下のとおり、国民の「知る権利」、「知る権利」の行使に基づく主権者たる国民自身による統治という国民主権原理、プライバシーの権利等、憲法上の諸原理に対する重大な問題を孕んでいる。
- 秘密保護法案は、対象となる「特定秘密」について、(1)防衛、(2)外交、(3)安全脅威活動の防止、(4)テロリズムの防止の4分野を別表で示しているが、その記載が包括的かつ網羅的であるため対象とされる事項の範囲が不明確であり、対象が無限に拡大されるおそれがある。
- 秘密保護法案は、時の政権に都合の悪い情報を秘匿する手段に利用するおそれがあるにもかかわらず、その恣意的運用を防止する制度が何ら定められていない。
- 秘密保護法案では、国家公務員法の法定刑よりも重い刑罰を科すことはもとより、その処罰範囲も故意の漏えい行為だけでなく、過失の漏えい行為、漏えい行為の未遂や共謀、教唆、扇動並びに特定秘密の取得行為とその共謀、教唆、扇動についてまでも処罰対象行為としているうえ、共謀、教唆、扇動は実行行為の着手がなくとも処罰するとしている(いわゆる「独立教唆」等)。このような過失犯を含む処罰の広範囲化によって、記者の取材活動や市民運動の調査はもとより、情報開示を担当する公務員の側にも及ぼす萎縮効果ははかり知れない。
- 秘密保護法案は、国政調査権を担う国会議員をも処罰対象者としているなど、国権の最高機関たる国会と、議会制民主主義を軽んじている。
- 秘密保護法案は、特定秘密の取扱者の人的管理のために「適性評価制度」を導入し、過去の懲戒処分歴、非違経歴、飲酒、信用状態、薬物、精神疾患などに関する情報などを対象者の同意を得たうえで調査し評価するとしている。しかしながら、調査に際しては対象者の知人らに対する聞き込みや公私の団体に照会をすることも可能であり、また、調査対象には対象者の家族や同居人まで含まれており、このような極めてセンシティブな情報を行政機関・警察によって収集されること自体が重大なプライバシー侵害に該当する。
以上のとおり、秘密保護法案の内容は、政府が指定する「特定秘密」に関する情報に国民の側からアクセスしようとする様々な活動を処罰し、またそれによってそのような活動を萎縮させることを意図したもので、憲法の保障する国民の「知る権利」の重大な侵害を招き、ひいては「知る権利」の行使に基づく主権者たる国民自身による統治という国民主権原理に反するものである。
なお、政府は、秘密保護法案に「知る権利」や「報道の自由」に配慮する旨の規定を盛り込んでいるが、判例上確立している憲法上の権利を改めて規定する意味は特にないばかりか、報道や市民に対する萎縮効果は何ら拭えない。
このように国民主権原理に反し重大な憲法上の権利を侵害する特定秘密保護法案に対して、当会は断固として反対し、廃案にすることを強く求める。
2013(平成25)年11月18日
旭川弁護士会 会長 小林 史人