憲法第96条に定められた憲法改正の発議要件を、衆参両院の総議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」へ緩和しようとする動きが活発になっている。とりわけ、安倍首相をはじめ、閣僚や自民党の国会議員など、主に与党の側から憲法第96条改正をめざす旨の発言が相次いでおり、憲法第96条改正が今夏の参院選の争点の一つに浮上している。
しかし、このような憲法第96条改正は、単なる手続要件の改変にとどまらず、憲法の原則そのものを壊すことであり、憲法の自殺行為と言っても過言ではない。
そもそも、憲法第96条が憲法改正について法律よりも厳しい要件を設け慎重な手続きを要求しているのは、過半数で物事を決める民主政治であっても時に過ちを犯すという歴史の教訓に基づき、時の多数者の権力行使によって少数者の人権が侵害されることを防ぐためである。
憲法改正の発議要件が「過半数」に緩和されれば、時の多数者の意向のみで憲法改正発議が常にできることとなる。そうすれば、慎重な議論のないまま安易な改正発議を誘発することとなり、憲法の安定性は損なわれ、時の多数者による権力の濫用に歯止めをかけるという憲法の役割は画餅に帰す。その帰結として、憲法が掲げる基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義という核心的な価値を形骸化させる危険を招くこととなる。
また、時の多数者による暴走から少数者の人権を守るという憲法の役割に照らせば、「国民投票における過半数の賛成」だけでは、時の多数者の賛成でしかないのであるから、濫用の抑制としては不十分である。選出時期・方法を変えて選出された衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成という発議要件は、独自の重要性を持っている。したがって、「国民投票があるから国会の発議要件は引き下げて良い」ということには決してならない。
なお、発議要件の緩和について、人権にかかわる条文や戦争放棄を定めた憲法第9条などは3分の2以上を維持する一方、統治機構にかかわる条文は過半数とするなどといった、条文によって発議要件を変える案なども浮上しているが、部分的にであれ憲法改正の発議要件を緩和すること自体が憲法の原則を壊すことにほかならず、問題を軽減することにはならない。
以上の理由により、当会は、憲法第96条の改正には強く反対する。
2013(平成25)年7月19日
旭川弁護士会 会長 小林 史人