憲法改正手続法は2007年5月18日に交付され、2010年5月18日に施行されたが、同法には数々の施行期日までの措置が定められていた。例えば、同法附則3条には、投票年齢の問題に関し『法律が施行されるまでの間に、満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加できるよう・・必要な法制上の措置を講ずる』と定められ、また、同法附則11条には、公務員の政治的行為の制限に関し『この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見表明が制限されることとならないよう・・必要な法制上の措置を講ずる』と定められている。同法における「施行期日までの措置」及び国会の附帯決議の多くは、人権保障を全うする見地から危惧された様々な事項に関して、具体的検討を先送りにする形で法律に盛込まれたものであるが、未だ必要な措置の一つさえ講じられていない。
このような不完全な法律による憲法改正は到底許されるべきものではない。
憲法改正を議論する前に、何よりも同法成立時に政府・国会が約束してきた人権保障上の様々な検討課題を広く国民全体に提起すべきであるが、その検討すらなされていない以上、同法の施行を直ちに取りやめるべく法改正をおこなうべきである。
よって、問題点解消まで同法の施行を中止すべく、直ちにその旨法改正をおこなうことを求める。
2010(平成22)年6月2日
旭川弁護士会 会長 富川 泰志