1 政府は、本年1月31日の閣議において、2月7日付けで定年退官する予定だった東京高等検察庁検事長について、国家公務員法第81条の3第1項を根拠に、その勤務を6か月(8月7日まで)延長する決定を行った。
しかし、検察官の定年について、検察庁法第22条は、「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は 年齢が63年に達した時に退官する」と明記しており、定年による退職に例外を認めていない。また、これまで、国家公務員法第81条の3第1項は検察官には適用されておらず、今回の閣議決定は立法当時からの政府解釈に反している。
検察官は、強大な捜査権を有し、起訴権限を独占する立場にあって、準司法的作用を有しており、犯罪の嫌疑があれば政治家をも捜査の対象とするため、政治的に中立公正でなければならない。また、検察官の権限が政治上の力関係に左右されると深刻な人権侵害が生じるおそれがあり、私人の人権保障のためにも、そのつどの民意や内閣総理大臣の政治的判断によって訴追権限が濫用されないよう独立性が確保されなければならない。
このように、検察官に国家公務員法第81条の3第1項が適用されないのは、検察官の人事に対する政治の恣意的な介入を排除し、検察官の独立性を確保するためであって、憲法の基本原理である権力分立と人権保障とに基礎を置くものである。
したがって、国家公務員法の解釈変更による勤務延長は、解釈の範囲を逸脱するものであって、検察庁法第22条に違反し、法の支配と権力分立を揺るがすものと言わざるを得ない。
2 政府は、本年3月13日、検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案を通常国会に提出した。この改正案は、全ての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き上げた上で、63歳の段階でいわゆる役職定年制が適用されるとするものである。そして、内閣又は法務大臣が「職務の遂行上の特別の事情を勘案し」「公務の運営に著しい支障が生ずる」と認めるときは、役職定年を超えて、あるいは定年さえも超えて当該官職で勤務させることができるようにしている。
本改正案によれば、内閣及び法務大臣の裁量によって検察官の人事に介入をすることが可能となる。そうなれば、検察に対する国民の信頼を失い、さらには、準司法官として職務と責任の特殊性を有する検察官の政治的中立性や独立性が脅かされる危険があまりにも大きく、憲法の基本原理である権力分立と人権保障に反する。
3 ところで、政府は、本年4月、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止等のため緊急事態宣言を発し、市民及び事業者へ協力や自粛等の要請をしているところであるが、休業等に伴う生活不安が現実化している。当会は、感染症の蔓延防止等に協力するとともに、行政機関や関連団体とも連携しながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う各種法律相談等に対応していくなど市民及び事業者の支援に全力で取り組む所存である。しかし、このような緊急時、社会的混迷が深まる最中において、憲法の基本原理を揺るがす法律案を押し通そうとする政府の姿勢は厳しく批判されなければならないと考える。
4 以上の理由により、当会は、上記勤務延長の閣議決定の撤回を求めるとともに、国家公務員法等の一部を改正する法律案中の検察官の定年ないし勤務延長に係る特例措置の部分に反対するものである。
2020(令和2)年4月27日
旭川弁護士会 会長 林 孝幸