新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言の延長を受け,当会では,令和2年5月7日から令和2年5月31日までの間,裁判所職員,弁護士会事務局職員,会員及びその事務職員を除き,弁護士会館への来館をご遠慮していただくことと致しました。 また,上記期間中の印紙・切手販売については取扱いを休止させていただきます。
皆様には大変御不便,御迷惑をおかけしますが,感染拡大防止のため,御理解と御協力をお願い申し上げます。
以上