新型コロナウイルス感染症拡大防止のための緊急事態宣言を受け、当会では、令和3年5月24日から令和3年5月31日までの間、裁判所職員、弁護士会事務局職員、会員及びその事務職員を除き、弁護士会館への来館をご遠慮していただくことと致しました。また、上記期間中の印紙・切手販売については取扱いを休止させていただきます。
皆様には大変御不便、御迷惑をおかけしますが、感染拡大防止のため、御理解と御協力をお願い申し上げます。