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会長声明・意見書等
2016.1.20 会長声明・意見書等 司法修習生に対する給費の実現を求める会長声明
  1. 司法修習生は、司法試験に合格し、将来、裁判官・検察官・弁護士になるために研修中の者である。法の支配や市民の権利実現のために不可欠な存在であるため、戦後、一貫して国家が「給費制」として国家公務員並みの給与の支給をしてきたという歴史がある。ところが、近時の司法制度改革により司法修習生の人数が大幅増員され、財政上の理由などから平成23年11月より「貸与制」へと移行して現在に至っている。
  2. 「貸与制」の下にあっては、司法試験に合格した後も、1年間にわたって無給のため、大多数の司法修習生は、国から借金をしながら司法修習を受けている(約7割の修習生が平均305万円の借金をしている)。既に、法科大学院の段階で多額の奨学金借入をしている者(約半数の修習生が平均356万円の奨学金を既に負担している)にとっては、法曹資格が得られるまでの経済的負担はあまりにも重い。
    近時、法曹を志す者が減少の一途を辿っており、平成27年度の法科大学院入学者数が2201人と過去最低となったことは、かかる経済的負担が一因であることは司法修習生に対するアンケート結果(修習を行う上での経済的不安がある者:69%、修習辞退を考えた者:21%)からも明らかである。
    加えて旭川に配属された司法修習生の中には、就職活動などのために、東京と旭川を週末毎に往復するなど、更なる多額の旅費等を自弁しなければならない者も存在し、今後、配属地決定後、やむなく修習辞退をする者が現われることも懸念される。
  3. 以上のとおり、司法修習生への給費の実現・修習手当の創設は、法曹志望者数減少に歯止めをかけるためにも喫緊の課題である。
  4. この点、平成27年6月30日、政府の法曹養成制度改革推進会議(議長:菅官房長官)が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」においても、「法務省は、最高裁判所等との連携・協力の下、司法修習の実態、司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況、司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ、司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれた。
  5. このような中で、今般、司法修習生への給費の実現・修習手当の創設について、多くの国会議員から賛同メッセージが寄せられ、先日、同賛同メッセージの総数が、衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えたことは、当会としても心から敬意を表するとともに歓迎する次第である。
  6. よって、当会は、国会に対しては、給費の実現・修習手当の創設を内容とする裁判所法の改正を求めるとともに、政府と最高裁判所に対しては、かかる法改正を実現するため早急に所要の措置をとることを求めるものである。

2016(平成28)年1月20日
旭川弁護士会 会長 金 昌宏

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