旭川弁護士会とは
法律相談
弁護士を探す
お知らせ
お問い合せ
お問い合せ
Contact
お知らせ
ホーム
|
お知らせ
|
会長声明・意見書等の記事一覧
会長声明・意見書等
2013年2月4日
会長声明・意見書等
生活保護基準の引下げに反対する会長声明
去る1月16日、社会保障審議会の作業部会は、子どものいる生活保護家庭などへの支給額が、低所得世帯(年収が下位10%に該当する世帯)の支出を上回るとの検証結果を公表した。これを受けて、厚生労働省と自民党は、生活保護基準の...
2013年1月15日
会長声明・意見書等
司法修習生に対する経済的支援を求める会長声明
昨年11月末、第66期司法修習生8名が最高裁判所に任用された上で旭川地方裁判所へ配属され、本年9月末まで、裁判所、検察庁及び当会に所属する弁護士の事務所において、実際の事件に触れる修習を行っている。 ところで、司法修...
2012年7月23日
会長声明・意見書等
上限金利規制・総量規制の見直しに反対する会長声明
深刻な多重債務問題を解決するため、上限金利の引下げ、総量規制(収入の3分の1以上の貸付の禁止)等を内容とする改正貸金業法完全施行(2010年6月)がなされてから、2年余りが経過した。 この改正によって、5社以上の借入...
2012年3月12日
会長声明・意見書等
秘密保全法制定に反対する会長声明
政府は、昨年8月に公表された「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」報告書の秘密保全法制を早急に整備すべきである旨の提言を受けて、今国会へ秘密保全法案(仮称)の提出を検討していると報道されている。 しかしな...
2012年3月12日
会長声明・意見書等
各人権条約に基づく個人通報制度の早期導入及びパリ原則に準拠した政府から・・・
当弁護士会は,わが国における人権保障を推進し,国際人権基準の実施を確保するため,2008年の国際人権(自由権)規約委員会の総括所見をはじめとする各条約機関からの相次ぐ勧告をふまえ,国際人権(自由権)規約をはじめとした各人...
2011年5月23日
会長声明・意見書等
「法曹養成フォーラム」会議の公開を求める会長声明
去る5月13日、政府は「法曹の養成に関するフォーラム」(以下「フォーラム」という。)開催を発表した。 フォーラムは、有識者を集め、(1)個々の司法修習終了者の経済的な状況等を勘案した措置の在り方と(2)法曹の養成に関...
2011年2月2日
会長声明・意見書等
国選付添人対象事件の拡大を求める総会決議
当会は、国選付添人制度の対象事件を、少年鑑別所送致の観護措置決定を受け身体拘束された全ての少年の事件全件にまで拡大するよう、少年法を改正することを求める。 少年は、一般的に精神的に未熟で自己防御能力が低く迎合性が強い...
2010年11月29日
会長声明・意見書等
弁護士刺殺事件(秋田)に関する会長声明
本年11月4日、午前4時5分ころ、津谷裕貴弁護士(秋田)が、自宅を訪れた男性から上半身を刃物で刺されて亡くなるという痛ましい事件が発生した。本事件は、同弁護士が受任していた離婚事件の相手方であった者が同弁護士への逆恨み...
2010年9月30日
会長声明・意見書等
家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明
選択的夫婦別姓や婚外子の相続分差別撤廃を内容とする法改正は、14年前の法制審答申以来、現在に至っても実現していない。 女性の多くが、現実には婚姻時に姓の変更を余儀なくされ、職業上も生活上も様々な不利益を被っている。自...
2010年6月25日
会長声明・意見書等
司法修習生に対する給費制維持を求める会長声明
裁判官・検察官・弁護士などの法律家になるためには、国が定める1年間程度の司法修習を受け、法律実務について実務の現場で学ぶ必要があります。主に机上の勉強だけを経て試験で選抜された者が、いきなり法律家として仕事を始めること...
< BACK
1
…
4
5
6
7
NEXT >
旭川弁護士会とは
旭川弁護士会について
会長からのご挨拶
声明・意見書
就職・求人情報
お知らせカテゴリ
お知らせ・イベント
相談会
会長声明・意見書等
就職情報
過去掲載記事
2024
2023
2022
2021
2020
〒070-0901
北海道旭川市花咲町4丁目旭川弁護士会館
TEL 0166-51-9527
FAX 0166-46-8708
会員ページログイン
トップページ
旭川弁護士会とは
・会長挨拶
・弁護士会について
・就職・求人情報
法律相談
・地区の相談センター
・ご利用方法
・相談カレンダー
・相談に必要な書類
・住宅紛争審査会
・その他の法律相談
弁護士を探す
・旭川弁護士会所属の弁護士
・ひまわりネット
お知らせ
・法律相談・イベント
・会長声明・意見書
・その他
お問い合せ
会員専用ページ
Copyright(c) Asahikawa Bar Association All Right Reserved.